Sep 28, 2014

住宅セーフティネット

住宅セーフティネット整備推進事業 説明会

住宅セーフティネット整備推進事業 説明会

平成26年度の民間住宅活用型 住宅セーフティネット整備推進事業説明会へ参加しました。
初めて聞いた!という方も多いと思います。事実私自身今回の説明会で初めて聞きました…

【概要】既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空き家を有効に活用することにより、
住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居を条件として、空き家のある賃貸住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。(平成26年度当初予算案 国費100億円) ※説明会資料より

簡単に纏めてしまうと、空き家の改修費用を負担してくれる事業(但し、入居者・管理用件がある)なわけです。
住宅確保要配慮者とは?・・・「高齢者世帯」「障がい者等世帯」「子育て世帯」「低額所得者」など

なおこの事業の対象となる住宅についても要件があり、
①本事業の補助を受けて行う改修工事後に、賃貸借契約を締結して居住用として賃貸する住宅であること。
(戸建て、共同住宅の別は問わない)

②応募・甲府申請時点で1戸以上の空き家(応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず、3か月以上人が居住していない住戸)がある住宅(住棟)であること。
③②の空き家の床面積が25㎡以上であること。(例外規定あり)

④②の空き家が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること。

⑤②の空き家がある住宅が以下に該当すること
 a 建築基準法等に違反する建築物ではないこと
 b 都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内(事業認可されている区域に限る)にある住宅でないこと
 c 建築物の防火に関する法令に基づく建築物であること
 d 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(新耐震基準ということですね)
但しこちらにも例外があって耐震改修工事を実施する場合や、すでに地震に対する安全性に係る建築基準法等に適合することが確認されている場合についてはこの限りではないとあります。
勿論申請の際には上記のことが確認できる資料の添付が必要となります。

なかなか基準が厳しい気もしますが、これに加え対象となる改修工事の種類なんかも決められています。
例えばバリアフリーの改修工事であったり、省エネルギー改修工事、耐震改修工事などです。

交付申請時にも添付資料がもちろん必要となりますが、では交付される金額は??というのが一番知りたい所だと思います。
説明資料では、
【補助対象費用】次の工事に要する費用(空き家を含む住棟単位で合算)
・空き家部分に係る改修工事(バリアフリー改修工事または省エネルギー改修工事に限る)
・共用部分に係る改修工事 ※屋根・外壁・外部に面する窓等の賃貸住宅部分は(各住戸用の給湯器、エアコンの室外機等の設備部分は除く)すべて、共用部分として取扱います。このため外壁の塗装、窓・ドアの交換に係る工事費用を共用部分の補助対象費用に含めて構いません。
【補助率】 補助対象費用の1/3
【補助限度額】改修工事にあたり補助限度額 100万円×空き家の戸数

対象の空き家の戸数分申請出来るようです!
ちなみに応募交付申請の提出期限は平成26年12月26日(金)まで(応募状況によっては、提出期限前に募集を締め切る場合があります)
ではありますが、必要書類の準備などで思っているよりも時間がかかってしまいますので、
ご検討の方はどうぞお早目にをお薦めいたします。

なお当社でも勿論ご相談に応じております。詳細などは下記ご連絡先よりお問合せください。
(お問合せの際には「リフォームHPを見ました」と一言お願いいたします)

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参考URL:http://www.minkan-safety-net.jp/

 


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