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リフォームかし保険とは? 

「JIOリフォームかし保険」は、消費者が安心してリフォーム工事を発注出来る様にする為の保険です。

快適な生活や省エネのためには、断熱性を高めるリフォームや太陽光発電を設置するなど、大がかりなリフォーム工事が必要です。
しかし、施工品質が低かったり、一部の悪質業者による、ずさんな手抜き工事などリフォーム工事の被害やトラブルも心配です。
そこで、安心してリフォーム工事ができる国の政策として「リフォームかし保険」がスタートしました。

JIOリフォームかし保険の3つのメリット 

①保険引受けにあたって、現場検査を実施します。

定められた設計・施工基準に基づき、現場検査を実施し、瑕疵の防止を図ります。

②修補費用を保険でサポートします。

保険対象事故発生の場合、修補費用を一定条件で保証します。(小額免責と縮小てん補割合の設定があります。)

③万が一の事業者様倒産などの場合でも、発注者様から直接、保険金の請求が出来ます。

保険の流れ

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※「JIOリフォームかし保険」は「リフォーム工事瑕疵担保責任保険」の愛称で、住宅瑕疵担保履行法第19条第二号に規定される保険です。

保険契約の内容はお引渡し後に発行する「普通保険約款」および「特約条項」が適用されます。
普通保険約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いできない場合(免責事由)等、保険契約の内容を規定し、特約条項では普通保険約款に規定された補償内容等の追加や変更を規定しています。

保険の対象となるリフォーム工事

この保険が対象とする「リフォーム工事部分」とは、リフォーム事業者様が発注者様と締結した工事請負契約書に基づく、「既存住 宅の一部または既存住宅と一体となった設備」にかかる工事を実施したすべての部分です。
(以下「保険対象工事部分」といいます。)

工事に伴い設置、更新、または修繕された機器、器具または設備自体の不具合は対象外となりますのでご注意ください。
(設備と配管や配線の接続部分は保険対象工事部分に含みます。)

※既存住宅とは、既に人の居住の用に供した住宅を言います。
ただし、リフォーム工事の目的物に構造耐力上主要な部分が含まれている場合は、新耐震基準(昭和56(1981)年6 月1日改正の耐震基準)を満たす住宅に限ります。
※新築工事、解体工事、撤去作業および清掃作業は含みません。  
※分譲マンション等の場合は、区分所有者が発注できる工事に限ります。
※保険対象工事の工事請負金額は3,000 万円を上限とします。

保険期間と保険の対象となる事故

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保険の始期は、リフォーム事業者様と発注者様の請負契約書に基づく工事が完了し、JIOの現場検査が終了後に、リフォーム事業者さまと発注者様が『工事完了確認書』にて工事完了を確認した日となります。

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保険対象工事のうち(3)保険期間が1年間となる部分と事故の事象例

下表の左欄の部分等に実施したリフォーム工事部分に右欄のような事象(瑕疵)が生じた場合が事故の対象になります。

保険対象工事部分
事象例
コンクリート玄関土間、犬走りまたはテラス等の構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分著しい沈下、ひび割れ、不陸または隆起が生じること
木工事床、壁、天井、屋根または階段等の木造部分著しいそり、すきま、割れまたはたわみが生じること
ボード、表装工事床、壁もしくは天井等のボードまたは表装工事部分仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき または しみが生じること
建具、ガラス工事内部建具の取付工事部分部分建具または建具枠に、著しい変形、亀裂、破損、開閉不良または がたつきが生じること
左官、タイル工事壁、床もしくは天井等の左官、吹付け、石張またはタイル工事部分モルタル、プラスター、しっくい または石・タイル等の仕上部分もしくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損または変退色が生じること
塗装工事塗装仕上の工事部分著しい白化、白亜化、はがれ または亀裂が生じること
屋根工事屋根仕上部分屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排 水不良が生じること
内部防水工事浴室等の水廻り部分の工事部分タイル目地の亀裂または破損、防水層の破断もしくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること
断熱工事壁、床または天井裏等の断熱工事部分断熱材のはがれが生じること
防露工事壁、床または天井裏等の防露工事部分適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたり または結露によるかびの発生が生じること
電気工事配管、配線の工事部分破損または作動不良が生じること
コンセント、スイッチの取付工事部分作動不良が生じること
給水、給油または温水暖房工事配管の工事部分破損、水漏れまたは作動不良が生じること
蛇口、水栓またはトラップの取付工事部分破損、水漏れまたは作動不良が生じること
厨房または衛星器具の取付工事部分破損、水漏れ、排水不良または作動不良が生じること
排水工事配管の工事部分排水不良または水漏れが生じること
汚水処理工事汚水処理槽の取付工事部分破損、水漏れまたは作動不良が生じること
ガス工事配管の工事部分破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること
ガス栓の取付工事部分破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること
雑工事小屋裏、軒裏または床下の換気孔の設置部分脱落、破損または作動不良が生じること

保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)

次に掲げる事由により生じた損害に対しては保証金をお支払いいたしません。

故意、重過失の場合の取り扱い

この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます。(発注者様が宅地建物取引業者の場合は除きます。)
リフォーム事業者様の故意または重過失により損害が生じた時は、リフォーム事業者様の倒産等の場合に限り保険金の支払い対象となり、発注者様に対して保険金をお支払いします。
その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券・保険付き証明書に記載の保険金額を限度とします。(ただし、増築工事特約付帯の場合は1000万円を限度と致します。)